1.技能実習制度について

日本企業において開発途上国の優秀な若者を技能実習生として受入れ、実際の実務を通じて実践的な
技術や知識などを取得し、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらう事を目的としています。

2.技能実習生の受け入れ機関別タイプ

技能実習生を受入れるには企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
ほとんどの技能実習生は監理団体が受入れる団体監理型になります。

  • 企業単独型:日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を行います。
  • 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等技能実習生を実施。

技能実習の区分は、受入れの方式ごとに、入国後1年目の「技能等を修得する活動(技能実習1号)」、2年目・3年目の「技能等に習熟するための活動(技能実習2号)」、4年目・5年目の「技能実習等に熟達する活動(技能実習3号)」の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格とは下表のとおりです。

企業単独型 団体監理型
入国1年目
(技能等を習得)
技能実習1号イ 技能実習1号ロ
入国2年目、3年目
(技能等を習熟)
技能実習2号イ 技能実習2号ロ
入国4年目、5年目
(技能等を熟達)
技能実習3号イ 技能実習3号ロ

3.技能実習制度の相関図 (団体管理型)

技能実習制度の相関図 (団体管理型)

4.入国から帰国までの流れ

技能実習生は、通常3年間の実習が可能です。
さらに、5年間の追加実習を行うには、技能実習生が技能検定3級に合格し、受入れ事業所及び監理団体が「優良」認定を受ける必要があります。

5.受入れ事業所様に必要な環境整備

技能実習生を受入れるためには、要件を満たす必要があります。

技能実習責任者の選定

  • 技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある常勤の役職員
  • 過去3年以内に技能実習責任者講習を修了

技能実習指導員の選定

  • 技能実習生が修得しようとする技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員。

生活指導員の選定

  • 技能実習生に日常生活を含め、生活指導を行える常勤の役職員。

宿舎の確保

  • 適切な宿泊施設と生活用品の準備が必要となります。

6.技能実習生の要件

  • ① 18歳以上であること
  • ② 母国に帰国後、本邦にて修得等をした技能等を要する義務に従事することが予定されていること
  • ③ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
  • ④ 技能実習を行おうとする義務と同種の義務に母国において従事した経験を有すること